MENU

産業医の意見書フォーマット|厚生労働省の様式の有無と場面別の記入例

産業医の意見書フォーマット|厚生労働省の様式の有無と場面別の記入例

産業医の意見書が必要になったものの、決まった書式があるのかわからず困っていませんか。この記事では、厚生労働省の様式の有無と入手先、意見書に書く項目、場面別の記入例(架空)、従業員50人未満の会社が自社用の書式を用意するときのポイントを整理します。

人事・総務の担当者や、顧問先から相談を受ける社労士の方に向けて、厚生労働省の資料とe-Gov法令検索で実際に確認できた範囲だけをまとめました。

✓ この記事でわかること

・厚生労働省の統一様式の有無と入手先
・面接指導・復職・健康診断の場面別の様式
・意見書に書く項目と、架空の記入例
・50人未満の会社が自社用の書式を用意するときのポイント

目次

産業医の意見書に厚生労働省の統一フォーマットはある?

先に結論をお伝えすると、すべての場面に共通する単一の公式様式は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。あるのは、場面ごとの様式(例)です。

ここでは、長時間労働者・高ストレス者の面接指導後に使う様式(例)と作成マニュアル、休職者の職場復帰に使う「職場復帰に関する意見書」の様式例、医師の意見を記載する健康診断個人票の順に、場面ごとの形を確認します。

結論:すべての場面で使える単一の公式様式は確認できない

「産業医の意見書」という名称で、健康診断・面接指導・復職のすべてに使える厚生労働省の様式は、今回読んだ資料の中には見当たりませんでした。場面ごとに、次のような形が示されています。

  • 面接指導のあと(長時間労働者・高ストレス者):医師が作成する報告書・意見書の様式(例)がWord形式で公開されています。
  • 休職からの復職:職場復帰支援の手引きに、様式例3「職場復帰に関する意見書」があります。
  • 健康診断のあと:独立した意見書ではなく、健康診断個人票に医師の意見を記載します。

いずれも「例」として示されたものです。

長時間労働・高ストレス者の面接指導後に使う様式(例)と作成マニュアル

厚生労働省の「面接指導を実施する医師の方」のページ(面接指導を実施する医師の方|厚生労働省)に、「医師が作成する報告書・意見書の様式(例)」がWord形式で載っています。1つのファイルに、次の3種類の様式が入っています。

  • 長時間労働者用
  • 高ストレス者用
  • 兼用(長時間労働者と高ストレス者の面接指導をあわせて行う場合に、1枚で済ませる形)

同じページには、長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル(平成27年11月、厚生労働省労働衛生課産業保健支援室)もあります。様式の記載例と記載方法が載っています。マニュアルは、この様式を「様式(例)」として示しています。

このほか、同じページにあるマニュアルにも、書式や記入例が載っています。

  • 高ストレス者への面接指導実施マニュアル(2021年9月版):付録2「面接指導結果報告書・就業上の配慮に関する意見書」の記入例
  • 長時間労働者への面接指導実施マニュアル:様式3「面接指導の記録用紙」と様式4「面接指導の報告書」

なお、報告書・意見書作成マニュアルは平成27年11月の作成で、長時間労働者の面接指導の対象を、当時の基準(時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間以上)で説明しています。

現在の労働安全衛生規則第52条の2では、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者が対象です。面接指導の対象になる要件などは、法令の最新の条文で確認してください。

休職者の職場復帰に使う「職場復帰に関する意見書」の様式例

休職していた従業員が復職する場面では、厚生労働省の心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きに、様式例3「職場復帰に関する意見書」があります。産業医が人事労務責任者に宛てて作成する形で、次のような欄が設けられています。

  • 目的(新規・変更・解除)
  • 復職の可否(可・条件付き可・不可)
  • 復職に関する意見
  • 就業上の配慮の内容(時間外勤務、休日勤務、出張、配置転換・異動、交替勤務、就業時間短縮、作業転換など)

手引きは、様式例を「基本的な項目や内容を例として示したもの」とし、各事業場の実態に即したものを整備することが望ましいとしています。復職の判断の進め方は、産業医の復職面談ガイドで解説しています。

健康診断後の医師の意見は健康診断個人票に記載する

健康診断で異常の所見があった従業員について、会社は医師の意見を聴きます。労働安全衛生規則第51条の2は、意見聴取を健康診断が行われた日から3か月以内に行い、聴いた意見を健康診断個人票に記載するよう定めています。個人票は様式第五号で、5年間保存します(同第51条)。

つまり健康診断後は、意見書という別の書類を用意するのではなく、個人票の医師の意見の欄を使うのが基本です。厚生労働省の健康診断結果措置指針は、医師に求める意見の内容として、就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)とその内容、作業環境管理・作業管理についての意見を挙げています。

事後措置の全体の流れは、健康診断の事後措置の記事で解説しています。

産業医の意見書に書く項目|報告書と意見書の2部構成

面接指導結果報告書と就業上の措置に係る意見書の2部構成を示す図

厚生労働省の面接指導の様式(例)は、「面接指導結果報告書」と「就業上の措置に係る意見書」の2部構成です。前半で面接の結果を報告し、後半で会社が講じる就業上の措置について意見を述べます。

面接指導結果報告書に書く項目

様式(例)の面接指導結果報告書には、次の項目があります。

  • 対象者:氏名、所属、性別、年齢
  • 勤務の状況:労働時間、労働時間以外の要因
  • 疲労の蓄積の状況(長時間労働者のみ):0から3の4段階(0が低、3が高)
  • 心理的な負担の状況(高ストレス者のみ):ストレスチェックの点数(A.ストレスの要因、B.心身の自覚症状、C.周囲の支援)と、医学的所見に関する特記事項
  • その他の心身の状況:所見なし、または所見あり(内容)
  • 面接医師の判定(本人への指導区分):措置不要、要保健指導、要経過観察、要再面接(時期)、現病治療継続または医療機関紹介。複数選択できます。その他の特記事項の欄もあります。

就業上の措置に係る意見書に書く項目

様式(例)の就業上の措置に係る意見書には、次の項目があります。会社が就業上の措置を検討するときの材料になる部分です。

  • 就業区分:通常勤務、就業制限・配慮、要休業
  • 労働時間の短縮:特に指示なし、時間外労働の制限(月○時間まで)、時間外労働の禁止、就業時間を制限、変形労働時間制または裁量労働制の対象からの除外、就業の禁止(休暇・休養の指示)、その他
  • 労働時間以外の項目:就業場所の変更、作業の転換、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換、その他。あわせて具体的な措置の内容を書く欄があります。
  • 措置期間:日・週・月、または年月日で示します。
  • 職場環境の改善に関する意見(高ストレス者のみ)
  • 医療機関への受診配慮等
  • その他(連絡事項等)
  • 医師の所属先、実施年月日、医師氏名

法令で記録に残すことが定められている事項

様式(例)の欄が、すべて法令で必須とされているわけではありません。労働安全衛生規則が、記録に載せる事項として定めているのは次のとおりです。

  • 長時間労働者の面接指導(第52条の6):実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、疲労の蓄積の状況、その他の心身の状況、医師の意見
  • 高ストレス者の面接指導(第52条の18):勤務の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状況、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、医師の意見
  • 健康診断(第51条の2):聴いた医師の意見を健康診断個人票に記載

面接指導の記録は、どちらも5年間保存します。様式(例)には、これらと同じ名前の欄(勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心理的な負担の状況、その他の心身の状況、医師の氏名、実施年月日)があります。

一方で、条文が定めているのは記録に載せる事項です。規則の別記様式の一覧を確認した範囲では、面接指導の記録そのものの様式は定められていませんでした。

【架空の記入例】場面別の意見書の書き方

ここからは、意見書の記入例を場面別に紹介します。人物・内容はすべて架空で、実在の人物や企業とは関係ありません。項目名は、厚生労働省の様式(例)に合わせています。

実際の意見書は医師が面接や資料をもとに作成するもので、会社が代わりに書くものではありません。個別の状況によって内容は変わります。

長時間労働者の面接指導後の記入例

架空の例です。繁忙期に残業が続いた従業員に対して、面接指導を行った医師が意見を書いた想定です。

  • 勤務の状況:繁忙期の3か月間、時間外労働が長い状態が続いている。納期前は休憩がとりにくい。
  • 疲労の蓄積の状況:2(0から3の4段階)
  • その他の心身の状況:所見あり(生活習慣に関する所見)
  • 本人への指導区分:要保健指導、要再面接(2か月後)
  • 就業区分:就業制限・配慮
  • 労働時間の短縮:時間外労働の制限(月30時間まで)
  • 労働時間以外の項目:その他。納期前の業務量を調整し、休憩を確保できる体制にする。
  • 措置期間:3か月
  • その他(連絡事項等):措置を決める前に、本人の意見を聴くこと。

高ストレス者の面接指導後の記入例

架空の例です。異動後に業務内容が変わった従業員に対して、面接指導を行った医師が意見を書いた想定です。面接指導後の会社の対応は、高ストレス者への対応の記事で解説しています。

  • 勤務の状況:4月の異動で担当業務が変わり、社外との調整業務が増えた。
  • 心理的な負担の状況:A、B、Cの点数は、ストレスチェックの結果票の数字をそのまま転記する。
  • 医学的所見に関する特記事項:ストレスチェックの結果と、面接時の様子に大きな差はない。
  • 本人への指導区分:要保健指導、要経過観察
  • 就業区分:就業制限・配慮
  • 労働時間以外の項目:作業の転換。社外との折衝業務の負担を軽減する。
  • 職場環境の改善に関する意見:業務の相談を上司にしやすいよう、定期的に話し合う場を設ける。
  • 措置期間:3か月

健康診断後の医師の意見の記入例

架空の例です。健康診断で異常の所見があった従業員について、医師が健康診断個人票の意見欄に書く想定です。

  • 就業区分:就業制限
  • 就業上の措置の内容:深夜業の回数を減らし、時間外労働を制限する。
  • 作業環境管理・作業管理についての意見:特になし
  • 意見を聴く期限:健康診断が行われた日から3か月以内

従業員50人未満の会社が自社用の書式を用意するときのポイント

会社が勤務状況の情報を医師に渡し、医師が意見書を会社に返す流れを示す図

産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にあります(労働安全衛生法施行令第5条)。50人未満の会社では、意見書が必要になってから書式を探すことも多いでしょう。書式を用意するのは会社の準備で、意見を書くのは医師です。この役割分担を前提に、ポイントを整理します。

厚生労働省の様式(例)を土台に、自社に合わせて整える

一から作るのではなく、厚生労働省の様式(例)を土台にする方法があります。手引きも、様式例を参考に、より事業場の実態に即したものを整備することが望ましいとしています。整えるときのポイントは次のとおりです。

  • 場面ごとに分けるか、兼用にするかを決める(面接指導の様式(例)には兼用もあります)
  • 診断名や検査値を書く欄は作らない(詳しくは後述)
  • 就業区分や措置の種類は、様式(例)のように選択式にすると、医師も会社も読み取りやすい
  • 条文が記録事項として定める項目(実施年月日、氏名、医師の氏名、医師の意見など)が抜けないようにする

会社が先に用意しておく情報

医師から求められたときは、意見聴取に必要な労働者の業務に関する情報を、会社が速やかに提供しなければなりません(労働安全衛生規則第51条の2第3項)。健康診断結果措置指針は、適切に意見を聴くため、必要に応じて次の情報を提供することが適当としています。

  • 作業環境
  • 労働時間
  • 労働密度
  • 深夜業の回数と時間数
  • 作業態様
  • 作業負荷の状況
  • 過去の健康診断の結果

厚生労働省のマニュアルも、勤務の状況は人事・労務担当者からの情報収集と本人への聞き取りをもとに書くとしています。労働時間以外の要因の例として、精神的な緊張を強いられる、突発的な対応が多い、待機時間が長いといった点が挙げられています。

書式の中に、会社が記入する欄を設けておくとやりとりがスムーズです。

書式を渡すときに添えたい依頼事項

書式を渡すときは、会社として何について意見がほしいのかを伝えます。健康診断結果措置指針は、次のような意見を医師から聴く必要があるとしています。

  • 就業上の措置の必要性の有無と、必要な場合の措置の内容
  • 就業区分(通常勤務・就業制限・要休業)
  • 作業環境管理・作業管理の見直しが必要かどうか(健康診断の場合)

記載内容がわかりにくいときは、自己判断せず、医師に内容を確認します(同指針)。意見を聴く期限は、健康診断の場合は健康診断が行われた日から3か月以内です。

社労士が顧問先に案内するときの整理

顧問先から意見書の相談を受けたときは、まず「どの場面か」を確認すると整理しやすくなります。

  • 健康診断のあと:健康診断個人票に医師の意見を記載する(規則第51条、第51条の2)
  • 長時間労働者の面接指導のあと:厚生労働省の様式(例)の長時間労働者用または兼用を土台にする。記録の事項は規則第52条の6
  • 高ストレス者の面接指導のあと:様式(例)の高ストレス者用または兼用を土台にする。記録の事項は規則第52条の18
  • 休職からの復職:職場復帰支援の手引きの様式例3を土台にする(手引きに示された運用で、条文が定める様式ではありません)

意見書の効力や、受け取ったあとの対応については、以下の記事で詳しく説明しています。
>>産業医の意見書とは?効力や診断書との違い、対応フローまで解説

Medpartner産業医資料請求1

意見書を使うときの注意|個人情報・保管・面談記録との違い

意見書には、従業員の健康に関する情報が含まれます。書式を整えるときも、運用するときも、取り扱いに注意が必要です。

ここでは、診断名や検査値を意見書に書かないこと、意見書を含む記録を保管する期間と閲覧できる人の範囲、名前の似た「面談記録」との違いを順に整理します。

診断名や検査値は意見書に書かない

⚠️ 意見書に診断名や検査値は書かない

厚生労働省のマニュアルは、診断名・検査値・具体的な愁訴の内容などの加工前の情報や、詳細な医学的情報は、報告書・意見書に記載しないよう求めています。医学的所見に関する特記事項の欄にも、診断名や具体的な愁訴の内容は書かないとされています。

厚生労働省の労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための指針は、この考え方を「加工」と呼んでいます。健康診断の結果などの記録そのものではなく、所見の有無や検査結果を踏まえた、就業上の措置に係る医師の意見に置き換えて提供する、という意味です。

書式や依頼のときは、次の点を押さえます。

  • 診断名ではなく、会社が実行できる措置の形で書いてもらう(例:複雑な判断を伴う業務を一時的に減らす)
  • 意見書に書く内容は、本人と確認する(2021年9月版の高ストレス者向けマニュアルが、報告書・意見書に書く内容を最終的に本人と確認するよう述べています)
  • 診断名や検査値を書く欄は、書式に設けない

保管する期間と閲覧できる人の範囲

面接指導の記録は、医師の意見を含めて5年間保存します(労働安全衛生規則第52条の6、第52条の18)。健康診断個人票も5年間の保存です(同第51条)。

閲覧できる人の範囲は、社内で決めておきます。上記の情報の取扱いの指針は、面接指導の結果などの情報について、取り扱う者を制限することや、情報を加工することを、事業場ごとの取扱規程に定めて運用することが適当としています。

50人未満の会社でも、意見書を見られる人を人事労務の担当者など必要な範囲に絞り、保管場所を決めておきましょう。

「意見書」と「面談記録」の違い

意見書は、医師が会社に対して就業上の措置などの意見を述べる書面です。一方、面談記録は、面談の内容を残すための記録です。名前が似ていますが、役割が別の書類です。面談記録の書式と書き方は、産業医面談記録の書き方の記事で解説しています。

意見書とは別に、産業医が会社に対して行う「勧告」という仕組みもあります。意見書との違いは、産業医の勧告の記事を参考にしてください。

意見書を書いてくれる医師がいない場合の相談先

書式を整えても、意見を書いてくれる医師がいなければ意見書は作れません。従業員50人未満で産業医がいない会社の相談先を紹介します。

公的な窓口である地域産業保健センターの活用と、意見書が必要になる場面が続く場合の産業医の選任・外部委託という2つの選択肢を取り上げます。

地域産業保健センターを活用する

地域産業保健センター(通称「地さんぽ」)は、労働者数50人未満の事業場に対する産業保健サービス(法令で定められた保健指導等)を無料で行っています。労働者健康安全機構のさんぽセンターWebひろばによると、全国350か所にあり、同ページには都道府県ごとの案内があります。

利用の例として「健診結果の医師の意見聴取」も挙げられています。意見書の書式を持ち込んで相談できるか、どこまで対応してもらえるかは、センターごとに異なる可能性があります。事前に各センターへ確認してください。

意見聴取の相談先の全体像は、産業医の意見書の解説記事でも扱っています。

継続的な体制づくりには産業医の選任・外部委託も選択肢

意見書が必要になる場面が続く場合は、産業医の選任や外部への委託も選択肢です。産業医サービスの外部委託では、産業医の選任だけでなく、原則月1回の訪問(要件によっては2か月に1回)で、職場巡視や面談などの月次の運用まで任せられます。

メンタルヘルス不調への対応が必要な事業場では、精神科・心療内科の医師を含めて検討することもできます。すでに産業医や保健師がいる場合は、切り替えずに連携する形や、事務作業だけを委託する形もあります。

Medpartner産業医無料相談1

まとめ

産業医の意見書について、すべての場面で使える単一の厚生労働省の様式は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。面接指導には様式(例)、復職には手引きの様式例、健康診断には個人票の意見欄がそれぞれあります。自社用の書式は、これらを土台に、会社が用意する情報と医師が書く欄を分けて整えます。

意見書には、診断名や検査値などの詳しい医学的情報は書かず、就業上の措置に必要な内容に絞ります。記録は5年間保存し、閲覧できる人を必要な範囲に限ります。医師の意見を聴く相手がいない場合は、まず地域産業保健センターに相談し、継続的な体制が必要になったら産業医の選任や外部委託を検討しましょう。

参考文献

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

整形外科医/産業医

整形外科専門医として急性期病院・クリニックにて保険診療に従事。
現場での診療を通じ、患者・医療者それぞれが抱える課題を認識し、医療とテクノロジーを横断した問題解決に取り組む。
総フォロワー数20万人を超える医師コミュニティ「Elite Doctors」を主宰。
全国、全診療科、あらゆる年代の医師ネットワークと知見を活かした事業共創・医療DX支援・組織開発を行っている。

著書に「クリニック経営者のためのゼロから始めるSEO集患術」等

目次