産業医の選任義務が生じるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。ただし、この人数に誰を含めるのか、本社と支社をどう分けて数えるのかは、条文だけでは分かりにくい部分です。
この記事では、従業員が50人前後の会社の経営者・人事・総務担当者に向けて、選任義務が生じる人数の基準と、その数え方、人数に応じた産業医の人数を、厚生労働省の資料と法令で確認できた範囲で整理します。
・産業医の選任義務が生じる人数の基準(常時50人以上)
・「常時使用する労働者」に、パート・アルバイト・派遣を数えるか
・本社と支社・店舗がある会社の「事業場」の数え方
・50人前後で人数が変わるときの考え方
・人数に応じた産業医の人数と種類
【結論】産業医の選任義務は「常時50人以上」の事業場から

産業医の選任義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。数える単位は会社全体ではなく「事業場」ごとで、人数には日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的な労働者も含まれます。
根拠は労働安全衛生法第13条と施行令第5条。「以上」なので50人ちょうどから対象
労働安全衛生法第13条第1項は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任すると定めています(労働安全衛生法(e-Gov法令検索))。その規模を定めているのが、施行令第5条です。
施行令第5条は、産業医を選任すべき事業場を「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」としています(労働安全衛生法施行令 第5条(e-Gov法令検索))。厚生労働省の安全衛生に関するQ&A「産業医について教えて下さい」も、同じ基準を説明しています。
線引きを整理すると、次のとおりです。
- 常時50人以上(50人ちょうどを含む):産業医の選任義務あり
- 常時49人以下:選任義務なし(医師などに健康管理を行わせる努力義務は別にあります)
50人未満の会社の対応については、以下の記事で解説しています。
>>産業医は50人未満でも必要?選任義務の有無と、会社がやるべきことを解説
同じ「常時50人以上」が基準になる、ほかの選任・設置
「常時50人以上」は、産業医のほかにも、次の基準に使われています。
- 衛生管理者の選任:常時50人以上の労働者を使用する事業場(施行令第4条)
- 衛生委員会の設置:常時50人以上の労働者を使用する事業場(施行令第9条)
- 安全管理者の選任:建設業や製造業など、施行令第2条第1号・第2号の業種で、常時50人以上(施行令第3条)
- 総括安全衛生管理者の選任:業種によって基準が異なり、100人、300人、1,000人以上のいずれか(施行令第2条)
出典は、いずれも労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索)です。50人以上で生じる義務の全体像については、以下の記事で解説しています。
>>従業員50人以上の義務とは?産業医選任からストレスチェックまで解説
「常時使用する労働者」には誰を数える?パート・アルバイト・派遣の考え方
人数の数え方については、厚生労働省の安全衛生に関するQ&Aに、事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうかという項目があります。以下は、このQ&Aで確認できた内容です。
結論として、パート・アルバイト・日雇いも、常態として使用していれば人数に含めます。派遣労働者は、派遣先と派遣元の両方の事業場で数えます。役員や、短期・短時間で働く人の扱いは、資料で具体的な基準を確認できなかった点として最後に整理します。
パート・アルバイト・日雇いも、常態として使用していれば人数に含める
Q&Aは、常時使用する労働者の数を、「日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数」と説明しています。
つまり、数えるのは、常態として(いつもの状態として)使用している労働者です。パートタイマーや日雇労働者は、臨時的な労働者であることを理由に人数から外すのではなく、含めて数えます。
なお、パート・アルバイトが健康診断の対象になる条件は、人数の数え方とは別に、対象者の条件として決まっています。詳しくは、以下の記事で解説しています。
>>パート・アルバイトの健康診断は義務?対象条件と費用、実施の流れを解説
派遣労働者は、派遣先と派遣元の両方の事業場で数える
派遣中の労働者については、Q&Aが次のように説明しています。
- 事業場の規模を算定するときは、派遣先の事業場と派遣元の事業場の両方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する
- ただし、安全管理者と安全委員会は、選任・設置義務が派遣先の事業場だけに課されているため、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて算出する
たとえば、直接雇用の労働者が45人で、派遣労働者を6人受け入れている事業場は、この考え方に沿うと、合わせて51人として数えることになります(数え方を示す例です。実際の判断は、所轄の労働基準監督署に確認してください)。
派遣元・派遣先それぞれの実際の責任分担は、この記事では扱いません。派遣社員のストレスチェックについては、以下の記事で解説しています。
>>派遣社員のストレスチェック、実施義務は誰?派遣元・派遣先の役割を解説
資料で確認できていない点:役員・短期雇用・週の労働時間が短い人
次の点は、今回確認した厚生労働省のQ&Aと通達には、具体的な基準が書かれていませんでした。
- 役員(取締役など)を人数に含めるか
- 雇用期間が短い人(短期のアルバイトなど)を、どこから「常態として」使用する労働者とするか
- 週の労働時間や出勤日数が少ないパート・アルバイトを、どこまで数えるか
この記事では、確認できていない点について、日数や時間の目安を書きません。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。Q&Aも、不明な点は労働基準監督署に問い合わせるよう案内しています。
確認するときは、次の情報をそろえておくと相談しやすくなります。
- 事業場ごとの所在地と、それぞれの労働者数
- 雇用形態別(正社員、パート・アルバイト、派遣労働者、役員など)の人数
- 勤務日数・勤務時間が少ない人の人数と、雇用期間
本社と支社・店舗がある会社は「事業場」ごとに数える
人数を数えるのは、会社全体ではなく事業場ごとです。労働安全衛生法第13条第1項が「事業場ごとに」産業医を選任すると定めているためです。
事業場の考え方は、厚生労働省の通達労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日発基第91号)に示されています。通達は、事業場を、工場、鉱山、事務所、店舗などのように、一定の場所で、互いに関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体としています。また、事業場の適用単位の考え方は、労働基準法と同じだとしています。
原則:場所ごとに1つの事業場として数える
通達は、一の事業場かどうかを、主として場所で決めるとしています。
- 同じ場所にあるものは、原則として1つの事業場
- 場所が離れているものは、原則として別々の事業場
たとえば、東京の本社に30人、大阪の支社に60人いる会社は、会社全体では90人です。ただし、事業場ごとに数えるため、大阪の支社は常時50人以上、東京の本社は常時50人未満として考えます(この例は、支社が独立した事業場として扱われる場合の考え方を示すものです)。

同じ場所でも、別の事業場として扱う場合がある
通達は、同じ場所にあっても、著しく労働の態様が異なる部門があるときは、その部門を別の事業場として扱う場合があるとしています。別の事業場としてとらえることで、法律をより適切に運用できる場合が対象です。通達が挙げている例は、次のとおりです。
- 工場内の診療所
- 自動車販売会社に附属する自動車整備工場
- 学校に附置された給食場
自社の部門が、これにあたるかどうかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
小規模な出張所・支所は、上位の組織とまとめて数える
場所が離れていても、出張所や支所などで、次の条件にあてはまるものは、直近上位の機構と一括して1つの事業場として扱うと、通達に書かれています。
- 規模が著しく小さい
- 組織的な関連や事務能力などを考えると、1つの事業場といえる程度の独立性がない
たとえば、少人数の営業所は、本社などとまとめて1つの事業場として数える扱いになる場合があります。「規模が著しく小さい」の具体的な人数は、今回確認した通達の該当部分には書かれていません。
人数が50人に近づいたとき・変動するときの考え方
産業医の選任義務は、常時50人以上の事業場にあたることになったときに生じます。人数が変わる会社は、次の点を確認してください。
ここでは、50人前後を行き来する場合の考え方、選任すべき事由が発生した日から14日以内の選任、選任後の労働基準監督署長への報告の3点を整理します。50人前後を行き来する場合の具体的な基準は確認できた資料がないため、所轄の労働基準監督署への確認が前提になります。
50人前後を行き来する場合:確認できた基準はなく、労働基準監督署に確認する
人数が一時的に増えたり減ったりする会社は、次の点に注意してください。
- 条文の基準は「常時」50人以上で、Q&Aは「常態として使用する」労働者の数だと説明している
- 人数が一時的に増減したとき、何か月続けば「常時」にあたるかといった具体的な基準は、今回確認した資料には書かれていない
- 繁忙期だけ短期の人が増えるのか、恒常的に50人前後で推移しているのかは、会社ごとに事情が異なる
基準が確認できないため、この記事では日数や期間の目安を示しません。50人前後を行き来する事業場は、所轄の労働基準監督署に確認してください。
産業医の選任義務が生じる前から、産業医を任意で置いたり、必要なときだけ医師に依頼したりする方法もあります。考え方については、以下の記事で解説しています。
>>産業医のスポット契約とは?頼める場面と頼めない場面、50人未満の考え方
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する
労働安全衛生規則第13条第1項第1号は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することと定めています(労働安全衛生規則(e-Gov法令検索))。「事由が発生した日」を具体的にどう判断するかは、今回確認した資料には書かれていません。常時50人以上になった時期の判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
14日は長い期間ではないため、人数が50人に近づいている会社は、次の準備をしておくと慌てずに済みます。
- 事業場ごとに、常時使用する労働者の人数を確認する方法を決めておく
- 産業医を探す方法と、任せたい業務を整理しておく
産業医の探し方については、以下の記事で解説しています。
>>産業医の選任義務とは?50名以上の罰則・費用・探し方を解説
>>産業医が見つからないときは?原因の切り分けと、次に取れる手段を整理
選任後は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告する
産業医を選任したときは、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生規則第13条第2項)。報告書の書き方と提出方法については、以下の記事で解説しています。
>>産業医選任報告書の書き方|様式から提出までの手順を4ステップで解説
従業員数に応じた産業医の人数と種類の一覧
選任する産業医の人数と種類は、事業場の人数によって決まります。根拠は、労働安全衛生規則第13条第1項と、厚生労働省の産業医についてのQ&Aです。
| 事業場の人数(常時使用する労働者) | 産業医の選任 |
|---|---|
| 49人以下 | 選任義務なし(努力義務あり) |
| 50人以上 | 選任義務あり。専属が必要な事業場(次の2行)以外は、嘱託でもよい |
| 1,000人以上 | 専属の産業医を選任する |
| 有害業務に常時500人以上を従事させる | 専属の産業医を選任する |
| 3,000人をこえる | 2人以上の産業医を選任する |
この記事では、その事業場に専属でない産業医を「嘱託」と呼びます(厚生労働省のQ&Aは、専属が必要な事業場以外は「嘱託でも差し支えありません」としています)。
50人以上:選任義務があり、専属が必要な場合を除き嘱託でもよい
常時50人以上の事業場は、産業医を選任します。厚生労働省のQ&Aによると、専属が必要な事業場以外は、嘱託でも差し支えありません。
1,000人以上(有害業務は500人以上):専属の産業医を選任する
労働安全衛生規則第13条第1項第3号は、次の事業場では、その事業場に専属の産業医を選任することと定めています。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 規則に列挙された有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場
規則が列挙する有害業務には、多量の高熱物体を取り扱う業務、坑内における業務、深夜業を含む業務などがあります。専属産業医の要件と、自社が当てはまるかを確認する手順については、以下の記事で解説しています。
>>専属産業医とは?選任義務の2つの要件、嘱託産業医との違いを解説
3,000人をこえる場合:2人以上の産業医を選任する
労働安全衛生規則第13条第1項第4号は、常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することと定めています。3,001人以上が対象です。

選任が必要になったら:手順と探し方の記事、外部に任せる方法
人数の確認ができて、産業医の選任が必要だと分かったら、次に進みます。
ここでは、選任の手続き・探し方・費用などを目的別に解説した記事を紹介します。あわせて、事業場が複数ある場合や探す時間を確保しにくい場合に、選任から月次の運用までを外部に任せる方法を説明します。
手続き・探し方・費用の詳細は別の記事で確認できる
次の記事で、目的別に詳しく解説しています。
- 選任義務の全体像(期限・罰則・費用・探し方):産業医の選任義務とは?50名以上の罰則・費用・探し方を解説
- 中小企業の産業医の選び方:中小企業の産業医選び方|選任義務から健康経営の進め方まで
- 選任報告書の書き方:産業医選任報告書の書き方|様式から提出までの手順を4ステップで解説
- 衛生管理者との違い:産業医と衛生管理者の違いとは?役割・選任から連携のポイントまで解説
- 福岡の事業場の場合:福岡の産業医の探し方|3つの依頼先とエリア別の選び方を解説
選任から月次の運用までを外部に任せる方法
事業場が複数あって地域が分かれている場合や、探す時間を確保しにくい場合は、産業医の選任から月次の運用までを外部に任せる方法があります。
Medpartnerは、医師コミュニティを基盤としているため、全国の事業所に産業医をアサインできます。現場への訪問を前提とした運用で、訪問頻度は原則月1回、要件によっては2か月に1回です。選任だけでなく、職場巡視、衛生委員会への出席、面談などの月次の運用も担います。すでに産業医がいる場合は、切り替えずに連携でき、事務作業だけの委託も可能です。精神科・心療内科の医師も派遣できます。詳しくは、産業医の選任から運用までの委託をご覧ください。
まとめ
産業医の選任義務が生じる従業員数の基準と、数え方の要点は、次のとおりです。
- 基準は、常時50人以上の労働者を使用する事業場(労働安全衛生法施行令第5条)。50人ちょうどから対象になる
- 数えるのは、常態として使用する労働者。日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的な労働者も含める(厚生労働省Q&A)
- 派遣労働者は、事業場規模の算定で、派遣先と派遣元の両方の事業場で数える(厚生労働省Q&A)
- 数える単位は、会社全体ではなく事業場ごと。場所が同じなら原則1つ、場所が離れていれば原則別々(通達)
- 人数に応じて、専属の産業医(常時1,000人以上など)や2人以上の選任(常時3,000人をこえる場合)が必要になる(労働安全衛生規則第13条)
- 役員や短期雇用の扱い、50人前後を行き来する場合の基準は、確認できた資料がないため、所轄の労働基準監督署に確認する
条件を確認したうえで、義務が生じたら、事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署長に報告します。


