従業員のストレスチェック、毎年なんとなく同じやり方で続けていませんか。「自社での実施は担当者の負担が大きい」「今の委託先で本当に良いのか疑問がある」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
実施方法には、自社で行う、外部に委託する、公的機関の支援を受ける、という3つの選択肢があります。しかし、自社にどれが合うのかを正しく比較するのは簡単ではありません。
この記事では、実施方法を見直したい人事・総務担当者の方向けに、比較・検討の進め方を解説します。実施義務から手順、委託先選びまでを含めた全体像は、以下の記事で確認できます。
>>ストレスチェックとは?実施義務から手順、外部委託の選び方まで解説
- ストレスチェックの3つの実施方法(自社、外部委託、公的機関)の比較
- 見落としがちな自社実施の「隠れコスト」の考え方
- 外部委託先を選ぶための6つの実践的な判断軸
- 複数拠点を持つ企業が注意すべきストレスチェック特有のポイント

【結論】自社に合うストレスチェックの比較・検討はこの4ステップで

やみくもに外部サービスを探し始める前に、まずは自社の状況を整理し、客観的な判断基準を持つことが重要です。各ステップで判断する内容は次のとおりです。
- STEP1:自社実施・外部委託・公的機関の活用のうち、どの方式が自社の体制に合うかを判断する
- STEP2:自社実施にかかる担当者の作業時間を洗い出し、委託費用と比べるべき「隠れコスト」を確定させる
- STEP3:代行範囲・面接指導・集団分析など6つの判断軸で、委託先が自社の要望を満たすかを判断する
- STEP4:複数拠点の集団分析や既存産業医との連携など、自社特有の条件に対応できるかを判断する
ストレスチェック実施の3つの選択肢|メリット・デメリットを比較

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の規模や体制に合った方法を選ぶことが、担当者の負担軽減と効果的な運用の両立につながります。まずは3つの方式を同じ観点で並べて比較します。
| 比較の観点 | 自社実施 | 外部委託 | 公的機関の活用 |
|---|---|---|---|
| 費用の考え方 | 委託費は発生しないが、担当者の人件費がかかる | 委託費が発生する | 無料で利用できる |
| 担当者の負担 | ×(準備から記録の保存まで自社で担う) | ◯(事務作業の多くを任せられる) | △(実施業務そのものは自社に残る) |
| 専門性の確保 | △(社内の有資格者と知識の有無に左右される) | ◯(専門機関が対応する) | ◯(相談・情報提供は受けられる) |
| 柔軟性 | ◯(自社の事情に合わせて調整しやすい) | △(サービスの提供範囲内で調整する) | ×(自社に合わせた運用設計には対応しない) |
| 向いている企業 | 専任担当者を置き、協力体制が整っている企業 | 担当者が兼任で、リソースが限られる企業 | まずは情報収集から始めたい企業 |
なお、公的機関はストレスチェックの実施を代行する機関ではありません。実施の主体はあくまで事業者であり、公的機関の活用は「自社実施を補う」位置づけになります。
【選択肢1】自社で実施する(内製)
産業医や保健師などが実施者となり、人事・総務担当者が事務作業を担うケースです。コストを抑えやすい一方、担当者の負担が大きくなる可能性があります。
- メリット
- 外部への委託費用を抑えられる
- 社内の事情に合わせて柔軟にスケジュールなどを調整しやすい
- デメリット
- 担当者の業務負担が非常に大きい
- 個人情報の取り扱いに細心の注意が必要
- 法令やマニュアルに関する専門知識が求められる
- こんな企業におすすめ
- ストレスチェック専任の担当者を置ける企業
- 産業医や保健師が実施に積極的で、協力体制が整っている企業
【選択肢2】外部サービスに委託する
専門機関にストレスチェック関連業務を、まとめて、あるいは部分的に依頼する選択肢です。費用はかかりますが、担当者の負担を大幅に軽減できます。
- メリット
- 担当者の準備や管理の手間が大幅に削減される
- 専門家のサポートにより、法令を遵守した適切な運用ができる
- 集団分析などを活用し、職場環境の改善につなげやすい
- デメリット
- 委託費用が発生する
- サービス内容が多岐にわたるため、自社に合う委託先の選定が難しい
- こんな企業におすすめ
- 人事・総務担当者が他の業務と兼任しており、リソースが限られている企業
- ストレスチェックの実施手順を効率化し、より効果的な職場改善を目指したい企業
【選択肢3】公的機関の支援を活用する
国が提供するプログラムや地域の相談窓口を利用する選択肢です。無料で利用できるものが多いですが、実施そのものを代行してくれるわけではない点に注意が必要です。
- メリット
- 国の調査票やプログラムを無料で利用できる
- 実施に関する相談や情報提供を受けられる
- デメリット
- ストレスチェックの実施自体を代行するサービスではない
- 従業員50人以上の事業場が利用できる支援は限られる
- こんな企業におすすめ
- まずは情報収集から始めたい企業
- コストをかけずに、自社実施の参考にしたい企業
外部委託との比較で見落としがちな「自社実施」の隠れコストとは?

外部委託を検討する際、委託費用だけを見て「自社で実施するより高い」と判断するのは早計です。自社で実施する場合にかかる担当者の人件費、いわゆる「隠れコスト」を考慮に入れることで、より正確な費用対効果を比較できます。
委託費用だけで判断はNG!担当者の人件費もコストです
担当者の人件費も、ストレスチェックにかかる重要なコストです。自社で実施した場合に担当者が費やす時間と、その人件費を算出して天秤にかける必要があります。
あなたの会社は大丈夫?ストレスチェック業務の作業項目リスト
自社で実施する場合、担当者には多岐にわたる業務が発生します。下記の主な作業項目に、担当者がどれくらいの時間をかけているか確認してみましょう。
- 準備段階
- 実施計画の策定、社内規程の整備
- 衛生委員会での審議
- 実施者(医師、保健師など)の確保と依頼
- 従業員への実施方法や趣旨の周知
- 調査票の準備(Webシステムの選定や紙の印刷)
- 実施段階
- 受検案内の配布・通知
- 未受検者への受検勧奨(督促)
- 質問への対応
- 実施後
- 結果の回収とデータ入力(紙の場合)
- 個人の結果通知の準備と送付
- 高ストレス者への通知と面接指導の申し出勧奨
- 面接指導の希望者と医師との日程調整
- 集団分析の実施と結果の確認
- 労働基準監督署への報告書作成・提出
- 結果の記録と5年間の保存

自社の隠れコストを算出する記入シート
下表の空欄に、自社での「年間の回数」と「1回あたりの時間」を書き込み、合計時間を算出してください。埋まった合計時間が、自社実施に投じている担当者の工数です。
| 作業項目 | 年間の回数 | 1回あたりの時間 | 合計時間 |
|---|---|---|---|
| 実施計画の策定、社内規程の整備 | |||
| 衛生委員会での審議 | |||
| 実施者の確保と依頼 | |||
| 従業員への実施方法や趣旨の周知 | |||
| 調査票の準備 | |||
| 受検案内の配布・通知 | |||
| 未受検者への受検勧奨(督促) | |||
| 質問への対応 | |||
| 結果の回収とデータ入力 | |||
| 個人の結果通知の準備と送付 | |||
| 高ストレス者への通知と申し出勧奨 | |||
| 面接指導の希望者と医師との日程調整 | |||
| 集団分析の実施と結果の確認 | |||
| 労働基準監督署への報告書作成・提出 | |||
| 結果の記録と5年間の保存 | |||
| 合計 |
正しい費用対効果の比べ方|委託費用と社内コストを天秤にかける
上の記入シートで算出した合計時間に、担当者の人件費単価を掛けたものが、自社実施にかかる「隠れコスト」です。この隠れコストと外部委託費用を並べて初めて、どちらがコストパフォーマンスに優れているかが見えてきます。委託費用そのものを抑える工夫は、以下の記事で紹介しています。
>>ストレスチェックの補助金は使える?制度の現実と費用を抑える3つの方法
外部委託先の比較で失敗しないための6つの判断軸

料金だけでなく、サービス内容を多角的に比較することが失敗を防ぐポイントです。各判断軸には、そのまま委託先への問い合わせに使える確認質問を添えました。
1. 業務代行の範囲はどこまでか?
業務代行の範囲は、委託先によってさまざまです。ストレスチェックの一連の業務のうち、どこからどこまでを任せられるのかを事前に確認する必要があります。
下記のような項目がパッケージに含まれているか、オプション対応なのかを整理しましょう。
- 受検案内
- ストレスチェックの実施
- 結果通知
- 記録の保存
- 集団分析
- 報告書類の準備
【委託先に聞く質問】
- 受検案内の作成と配布は、標準のプランに含まれますか
- 未受検者への督促は、どちらが行いますか
2. 高ストレス者の医師面接指導の手配まで含まれるか?
ストレスチェックの実施のみを請け負い、面接指導を行う医師は企業側で別途探す必要があるプランも存在します。ワンストップで対応してくれるかを確認することが、担当者の負担軽減につながります。
【委託先に聞く質問】
- 面接指導を担当する医師の手配まで対応していただけますか
- 従業員からの申し出の受付から日程調整までは、どちらが行いますか
3. 集団分析はどこまで細かく指定できるか?
部署別、拠点別、役職別、職種別など、自社が分析したい単位でデータを集計できるかを確認しましょう。柔軟な集団分析の活用は、組織の課題発見に直結します。集団分析の具体的な活用方法は、以下の記事で解説しています。
>>ストレスチェックの集団分析を徹底解説|結果を職場改善に活かす方法
【委託先に聞く質問】
- 拠点別・部署別・職種別のうち、どの単位まで集計できますか
- 個人が特定されないための最低人数は、何人に設定されていますか
4. 労基署への報告書作成を支援してくれるか?
労働基準監督署への報告書作成は年に1度の義務ですが、作成には手間がかかります。報告書の様式に沿ったデータを提供してくれるか、作成そのものを支援してくれるかも、比較の判断軸になります。
【委託先に聞く質問】
- 報告書の様式に合わせた形でデータを出力していただけますか
- 報告書の記入内容についても相談できますか
5. 既存の産業医を変えずに連携できるか?
既存の産業医との契約を継続したまま、ストレスチェックの事務作業だけを委託できるかも確認しましょう。サービスによっては、実施者と事務代行を切り分けて契約できる場合があります。長年付き合いのある産業医を変えずに負担だけを軽減したい場合に、この柔軟性は重要です。
【委託先に聞く質問】
- 実施者は当社の産業医のままで、事務作業だけを委託できますか
- その場合、当社の産業医との連絡や情報共有はどのように行いますか
6. Web・紙など受検方法を選べるか?
従業員のITリテラシーや勤務形態はさまざまです。Web受検だけでなく、紙での受検にも対応しているか、両方を併用できるかを確認しましょう。全従業員がスムーズに受検できる環境は、受検率の向上にもつながります。
【委託先に聞く質問】
- Web受検と紙の受検を併用できますか
- 紙で受検した分の集計は、どちらが行いますか
これらの判断軸をもとに自社の要望を整理し、複数の委託先を比較することが、最適なパートナー選びの近道です。比較の仕方に不安がある場合は、専門家に相談してみるのも一つの方法です。外部委託を選ぶ場合の委託先の選び方は、以下の記事でも詳しく取り上げています。
>>ストレスチェックの代行|業務範囲から委託先の選び方・流れまで解説

【複数拠点を持つ企業向け】ストレスチェック比較の3つの注意点

複数の地域に拠点を持つ企業には、特有の注意点があります。産業医に関する一般的な課題とは別に、ストレスチェック固有の論点を3つに絞って解説します。
注意点1:集団分析の単位はどう決める?(全社・拠点別・部署別)
全社でまとめて分析するのか、拠点別や部署別に分けるのかによって、見えてくる課題が異なります。ただし、分析単位を小さくしすぎると、回答結果から個人が特定されるリスクがあります。
プライバシー保護の観点からも、適切な単位を委託先と相談して決めましょう。
注意点2:50人以上の拠点と未満の拠点が混在する場合の実施義務
ストレスチェックの実施義務は、企業全体ではなく、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」ごとに判断されます。そのため、50人以上の拠点と50人未満の拠点が混在している場合、現時点で実施義務があるのは50人以上の拠点のみです。ただし、50人未満の拠点は現時点では努力義務ですが、令和10年(2028年)4月1日から義務化されます。※
「今は対象外だから」と先送りにすると、義務化の時期に全拠点の体制整備が重なります。50人以上の拠点で委託先を見直すタイミングで、50人未満の拠点も同じ枠組みに乗せられるかを確認しておきましょう。50人以上の事業場に課される義務については、以下の記事もあわせてご覧ください。
>>ストレスチェックは50人以上で義務!実施手順から委託先の選び方まで解説
注意点3:50人未満の拠点は公的支援も選択肢になる
50人未満の拠点を別に持っている場合は、その拠点の所在地を管轄する地域産業保健センターに健康相談や面接指導を依頼できます。2028年4月の義務化に向けた具体的な準備の進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。
>>福岡の50人未満事業場|2028年ストレスチェック義務化に向けた準備と無料相談窓口
【乗り換え・見直し検討者向け】既存体制を活かした負担軽減の方法

自社実施を続けている場合も、既存の委託先に不満がある場合も、いまの体制を活かしながら負担を軽減する方法があります。特に産業医との関係性を維持したい企業には、有効な選択肢があります。
「産業医は変えずに事務だけ外部委託」という選択肢
ストレスチェックの「実施者」を誰が担うかと、「事務作業」をどこまで委託するかは、分けて考えることができます。そのため、産業医との契約はそのまま継続し、受検案内や結果通知、記録の保存といった煩雑な事務作業だけを外部の専門機関に委託することが可能です。
既存の委託先からスムーズに乗り換えるための確認ポイント
スムーズな移行のために、以下の点を事前にチェックしておきましょう。
- 現在の契約内容: 契約期間はいつまでか、解約時の違約金は発生するか。
- データの移行: 過去のストレスチェック結果や集団分析のデータは、新しい委託先に引き継げるか。
- 移行スケジュール: 新しい委託先との契約から、実際のサービス開始までにどれくらいの期間が必要か。
- 従業員への周知: 委託先が変更になる旨を、どのタイミングでどのように従業員に周知するか。
現在の運用に課題を感じている場合は、一度専門家にご相談ください。
ストレスチェックの比較でよくある誤解と公的機関の正しい使い方

ストレスチェック制度や公的機関の役割には、いくつかの誤解が見受けられます。
誤解1:「個人の結果は会社に報告される」→されません
ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意なしに会社(事業者)へ提供されることはありません。これは労働安全衛生法で厳しく定められています。※ 会社に報告されるのは、個人が特定されないように加工された「集団分析」の結果のみです。従業員が安心して受検できる環境を整えるためにも、この点は社内で正確に周知することが大切です。
誤解2:「公的機関が実施を代行してくれる」→相談・支援が中心です
産業保健総合支援センターや地域産業保健センターといった公的機関は、ストレスチェックの実施そのものを代行する機関ではありません。これらの機関の役割は、制度に関する情報提供や相談対応、専門スタッフの紹介といった「支援」が中心です。実施主体はあくまで事業者自身であり、自社で実施するか、民間の外部機関に委託する必要があります。
自社が使えるのはどちらの公的機関か
名称が似ているため混同されやすいですが、「産業保健総合支援センター」と「地域産業保健センター」は、対象となる事業場の規模や役割が異なります。50人以上の事業場を持つ企業から見た使い分けは、下表のとおりです。
| 産業保健総合支援センター(さんぽセンター) | 地域産業保健センター(地さんぽ) | |
|---|---|---|
| 50人以上の事業場から使えるか | ◯ 使える(相談・研修の窓口) | × 原則対象外 |
| 50人未満の拠点から使えるか | ◯ 使える | ◯ 使える(健康相談・面接指導) |
| 実施の代行 | × 行わない | × 行わない |
| 費用 | 原則無料 | 原則無料 |
つまり、50人以上の事業場を持つ企業の相談窓口は、原則として産業保健総合支援センターです。50人未満の拠点側の準備については、以下の記事もあわせてご覧ください。
>>福岡の50人未満事業場|2028年ストレスチェック義務化に向けた準備と無料相談窓口
ストレスチェック実施代行|Medpartnerのサービス
- 「自社実施の隠れコストを考えると、やはり外部委託が効率的かもしれない」
- 「既存の産業医との関係は維持したまま、事務作業の負担だけを減らしたい」
- 「複数拠点があるため、一元管理できる柔軟なサービスを探している」
このようにお考えの人事・総務担当者様へ。Medpartnerのストレスチェック実施代行サービスは、そうした企業の「リアルな課題」に寄り添う柔軟なサービス設計が特長です。
単にストレスチェックを実施するだけでなく、高ストレス者への面接指導の調整や、複数拠点の集団分析、労基署への報告書作成支援まで、ご要望に応じて幅広くサポートします。産業医の契約はそのままに、煩雑な事務作業だけを切り出して委託することも可能です。まずはお気軽にご相談いただき、貴社の状況をお聞かせください。
ストレスチェックの比較検討に関するQ&A
ストレスチェックの比較検討を進めるにあたり、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 高ストレス者への面接指導は必ず実施しないといけませんか?
A. 従業員に高ストレス者という結果が出ただけでは、面接指導の実施義務は生じません。事業者(会社)の義務となるのは、高ストレス者本人から「面接指導を受けたい」という申し出があった場合です。
申し出があった際には、事業者は遅滞なく医師による面接指導の機会を設けなければならないとされています。
Q. 実施者になれる資格要件はありますか?
A. ストレスチェックの「実施者」になれるのは、法律で定められた専門職に限られます。具体的には、以下のいずれかの資格を持つ者です。
- 医師
- 保健師
- 厚生労働大臣が定める研修を修了した、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師
社内に該当する資格を持つ方がいない場合は、外部の産業医や専門機関に実施者を依頼する必要があります。
Q. 「実施者」と「実施事務従事者」は何が違いますか?
A. 担う役割と、なれる人の範囲が異なります。
- 実施者:ストレスチェックの企画や結果の評価を担う立場です。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師に限られます。
- 実施事務従事者:調査票の配布・回収、データ入力、結果の通知など、受検者の個人情報を取り扱う事務を実施者の指示のもとで担当する人です。資格要件はありません。
注意点は、従業員の解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、実施事務従事者になれないことです。人事権を持つ担当者が個人の結果に触れられる状態は認められないため、社内で事務を担う場合は担当者を事前に整理しておく必要があります。
Q. 本人の同意がなくても、会社が知ることができる情報はありますか?
A. できることとできないことが明確に分かれています。
- 同意なしにはできないこと:個人ごとのストレスチェックの結果を事業者が取得すること。本人の同意がない限り、事業者に結果が提供されることはありません。
- 同意なしでもできること:個人が特定されないように集計・加工された集団分析の結果を受け取ること。部署や拠点単位の傾向を職場環境の改善に活用できます。
なお、高ストレス者本人から医師による面接指導の申し出があった場合は、その申し出をもって結果の提供に同意したものとして扱われます。
>>「ストレスチェックの比較検討」に関するご相談はこちら
まとめ
ストレスチェックの比較では、自社実施の「隠れコスト」を算出した上で、外部委託や公的機関の活用という選択肢と費用対効果を正しく評価することが重要です。
委託先を選ぶ際は、料金だけでなく代行範囲や集団分析の質、既存産業医との連携可否など6つの判断軸で多角的に検討することで、自社に最適なサービスが見つかります。現在の運用方法の見直しや、担当者の負担軽減についてお悩みの場合は、ぜひ一度Medpartnerにご相談ください。
