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非常勤産業医の選び方と契約|『名ばかり産業医』にしない9つの確認点

非常勤産業医の選び方と契約|『名ばかり産業医』にしない9つの確認点

非常勤産業医の選び方と、選任後に「名ばかり」にさせないための実効性ある運用方法がわかります。

「従業員が50人を超えたが非常勤で良いのか」「契約しても訪問が形式的にならないか」とお悩みの企業担当者様向けに、非常勤と専属産業医の選び方から、契約前に確認すべき9つの業務範囲チェックリストまでを解説します。

産業医の選任から月次運用までを支援するプロフェッショナルファームが、実効性のある産業保健体制の構築をサポート。自社に最適な産業医の選任や運用体制の構築にお困りでしたら、まずはお気軽にご相談ください

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目次

「産業医 非常勤」を検索された企業の人事・総務担当者様へ

従業員が50人を超え、産業医の選任を検討されている企業の人事・総務担当者様へ。あるいは、すでに非常勤の産業医と契約しているものの、「訪問が形式的になっている」「どこまで業務を頼めるのか曖昧」といったお悩みを抱えていませんか。

「産業医 非常勤」という言葉で検索すると、医師向けの求人情報が多く表示されます。しかし、この記事は産業医を探している医師向けではなく、産業医の選任や契約の見直しを考えている企業のご担当者様に向けて、実効性のある産業保健体制を築くための具体的な情報を提供します。

本記事は産業医を選任する企業向けです(医師の求人情報ではありません)

本記事は、産業医の選任義務が生じた、または契約内容を見直したいと考えている企業の人事・総務担当者様や経営層を対象としています。医師向けの働き方や報酬に関する情報は扱わず、企業側が知りたい「選び方」と「実効性のある運用方法」に焦点を当てます。

【この記事でわかること】非常勤産業医の選任と実効性のある運用方法

この記事を読むことで、非常勤産業医の選任から実効性のある運用を開始するまでのポイントがわかります。要点は次の4点です。

✓ この記事でわかること
  • 非常勤(嘱託)と専属産業医の法的な違いと、自社がどちらを選ぶべきかの判断基準
  • 産業医の訪問が形式的になる「名ばかり産業医」を防ぐための、契約前に確認すべき業務範囲
  • 契約した産業医の活動を最大限に活かし、実効性のある産業保健体制を運用するためのヒント
  • 産業医との契約はそのままに、運用面の課題を解決する方法

まずは基本用語を整理:「非常勤」「嘱託」「専属」「常勤」の違いとは?

産業医に関する「非常勤」「嘱託」「専属」「常勤」といった言葉は、法令上の区分と実務上の呼び方が混在しています。 労働安全衛生法が定めているのは「専属の産業医」か「専属でない産業医」かの2区分のみで、後者が実務上「非常勤産業医」「嘱託産業医」と呼ばれています。

「常勤」は「専属」と近い意味で使われますが同義とは限らないため、契約時に勤務形態を明確にします。

自社に必要なのはどちら?非常勤(嘱託)と専属産業医の選び方

自社に必要なのはどちら?非常勤(嘱託)と専属産業医の選び方

事業場の従業員数や業務内容によって、法令で選任すべき産業医が非常勤(嘱託)か専属かが定められています。 自社の状況と照らし合わせながら、どちらの産業医を選任する必要があるかを確認しましょう。

産業医の選任義務が発生する「常時使用する労働者50人以上」の考え方

産業医の選任義務は、事業場ごとに「常時使用する労働者」が50人以上に達した際に発生します。 この「常時使用する労働者」には、正社員だけでなくパートタイマー、アルバイト、契約社員など、契約形態にかかわらず継続して雇用している労働者が含まれます。

カウントは法人単位ではなく「事業場」ごとに行う点に注意が必要です。 産業医の選任義務や要件に関する詳しい情報は、産業医の選任は義務! 対象企業や選任基準、罰則をわかりやすく解説の記事で解説しています。

【一覧】法令で「専属」産業医の選任が義務付けられる2つのケース

法令では、特定の条件下にある事業場に対して「専属」の産業医を選任することを義務付けています。 具体的な条件は、以下のとおりです。

  • 業種にかかわらず、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
  • 法令で定める特定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場

出典:厚生労働省「産業医について~その役割を知ってもらうために~」「産業医について教えて下さい。」

有害業務の例としては、多量の高熱・低温物体を扱う業務や、放射線にさらされる業務などがあります。該当するか不明な場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。

ほとんどの事業場は「非常勤(嘱託)」産業医で法的要件を満たせます

上記の専属選任義務に該当しない事業場の多くは、非常勤(嘱託)の産業医を選任することで法的要件を満たせます。 具体的には、常時使用する労働者数が50人以上999人以下で、かつ有害業務に常時500人以上の労働者を従事させていない事業場がこれに該当します。

誤解しやすいのは、「有害業務があるかどうか」と「専属が必要かどうか」は別の話だという点です。専属の選任義務が生じるのは、法令で定める有害業務に常時500人以上が従事している場合です。有害業務に該当する作業があっても、従事する労働者が499人以下であれば非常勤(嘱託)で法的要件を満たせます。

判断に迷う場合は、業務の種類だけでなく「何人が常時従事しているか」もあわせて整理してください。

【比較表】非常勤(嘱託)と専属産業医の役割や契約形態の違い

非常勤(嘱託)と専属の産業医では、法令上の区分と企業との関わりの深さが異なります。 両者の違いを下表にまとめました。

項目 非常勤(嘱託)産業医 専属産業医
法令上の区分 「専属でない産業医」。契約で定めた頻度で事業場を訪問し、職務を行う 「専属の産業医」。その事業場に専属して勤務し、職務を行う
職場巡視の頻度 労働安全衛生規則第15条により少なくとも毎月1回。一定の条件を満たす場合は少なくとも2カ月に1回 左と同じ法令の定めが適用される
契約形態 業務委託契約(嘱託契約)が一般的 雇用契約が一般的
選任が求められる事業場 常時50人以上の労働者を使用し、専属の選任義務に該当しない事業場 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
または有害業務に常時500人以上が従事する事業場
関与の深さ 契約で定めた範囲の業務を定期的に実施する 日常的に産業保健活動全般に関与する

「専属」は勤務日数の多さではなく、その事業場に専属しているかどうかという法令上の区分です。非常勤(嘱託)でも、職場巡視をはじめとする法令上の職務が軽くなるわけではありません。

どちらを選ぶべきか、どの業務を依頼すべきか迷う場合は、専門の紹介サービスへの相談も有効です。

【本題】「名ばかり産業医」にしない!契約前に確認すべき9つの業務範囲チェックリスト

【本題】「名ばかり産業医」にしない!契約前に確認すべき9つの業務範囲チェックリスト

産業医との契約時に業務範囲を具体的に定めておくことが、「名ばかり産業医」を防ぐための重要な鍵です。 せっかく産業医を選任しても、訪問が形骸化してしまっては意味がありません。

実効性のある活動を促すため、契約前に確認すべき項目を整理しましょう。

なぜ産業医が形骸化する?契約時にありがちな失敗パターン

産業医の活動が形骸化する主な原因は、契約時に業務範囲や役割を曖昧にしたまま進めてしまうことにあります。 訪問の予定だけを決め、何を行うのかを双方ですり合わせないまま契約するケースは少なくありません。

その結果、産業医は訪問しても何をすべきかわからず、企業側も何を依頼してよいかわからない状況が生まれます。

【一覧】契約前に確認する9項目チェックリスト

まず9項目の全体像を確認してください。打ち合わせの前に手元に置き、確認できた項目にチェックを入れながら進めると抜け漏れを防げます。

  • □ 1. 職場巡視の頻度・範囲 … 法定の頻度を満たしているか、どこまで見てもらうか
  • □ 2. 衛生委員会への出席・関与 … 毎月出席か議題に応じてか、議事録へのコメントは可か
  • □ 3. 長時間労働者への面接指導 … 対象者リストの作成者、日程調整の担当、実施場所
  • □ 4. ストレスチェック後の高ストレス者面談 … 申出の受付ルート、依頼先
  • □ 5. 健康診断結果の確認と意見聴取 … 確認する範囲、意見を受け取る形式
  • □ 6. 休職・復職時の面談と判定 … 休職前・休職中・復職時のどこまで関与するか
  • □ 7. 意見書・報告書の作成 … 月々の契約料金に含まれるか、別途費用か
  • □ 8. オンライン面談・相談の可否 … どの業務をオンラインで対応できるか
  • □ 9. 緊急時の連絡方法と対応範囲 … 連絡手段、対応時間帯、契約に含まれる範囲

以下、項目ごとの確認内容と質問例を紹介します。

1. 職場巡視の頻度・範囲

⚠️ 職場巡視の頻度は法令で定められた要件です

職場巡視は、産業医が職場の安全衛生上の問題点を把握するための基本的な業務です。 注意したいのは、巡視の頻度は契約で自由に決められるものではなく、法令で下限が定められている点です。労働安全衛生規則第15条により、産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければなりません。ただし、次の2つを満たす場合に限り、少なくとも2カ月に1回とすることができます。

  • 事業者から毎月1回以上、所定の情報の提供を受けていること
  • 2カ月に1回とすることについて、事業者の同意を得ていること

「所定の情報」とは、衛生管理者が毎週1回以上行う作業場等の巡視の結果、1週間あたり40時間を超えた時間が1カ月あたり100時間を超えた労働者の氏名とその時間に関する情報などです(出典:神奈川労働局「産業医について」)。

つまり契約では、法定の下限を満たしたうえで、対象範囲と運用の分担を決めることになります。

  • 巡視の頻度が法定の下限(毎月1回、条件を満たす場合は2カ月に1回)を満たしているかを確認する
  • 2カ月に1回とする場合、毎月の情報提供を自社の誰が担当するかを確認する
  • 巡視の対象範囲(オフィスフロアのみか、工場ライン・倉庫まで含むか)を確認する
  • 指摘された事項を誰が受け取り、どのように改善につなげるかを確認する

産業医に聞く質問例:「職場巡視は毎月1回でお願いできますか。2カ月に1回とする場合、毎月お渡しすべき情報は何になりますか」

2. 衛生委員会への出席・関与

衛生委員会への産業医の出席は、専門的な見地から助言を得るための貴重な機会です。関与の度合いを事前にすり合わせます。

  • 毎月出席してもらうのか、議題に応じて出席してもらうのかを確認する
  • 出席できない月に、議事録の確認とコメントを依頼できるかを確認する
  • 委員会の資料と議題を、いつまでに、どの方法で共有するかを確認する

産業医に聞く質問例:「毎月の衛生委員会にはご出席いただけますか。難しい月は議事録へのコメントで代えていただけますか」

3. 長時間労働者への面接指導

長時間労働者への面接指導は、過重労働による健康障害を防ぐための重要な業務です。労働安全衛生法第66条の8では「医師による面接指導」と定められており、産業医の職務にも含まれます。

つまずきやすいのは面談そのものではなく、その手前の事務フローです。

  • 面接対象者をリストアップする担当者を確認する
  • 対象者への案内と日程調整を誰が行うかを確認する
  • 面談の実施場所(社内会議室、産業医の勤務先、オンライン)を確認する
  • 毎月いつまでに勤怠データを渡せばよいかを確認する

産業医に聞く質問例:「対象者のリストは毎月いつまでにお渡しすればよいですか。ご本人との日程調整はどちらで行いますか」

4. ストレスチェック後の高ストレス者面談

ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者から申出があった場合、事業者は面接指導を行う必要があります。 正確に押さえておきたいのは、法令上の表現は「医師による面接指導」であり、産業医に限定されていない点です(労働安全衛生法第66条の10第3項)。

一方で厚生労働省の実施マニュアルは「面接指導を実施する医師としては、当該事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨されます」としており、実務では契約中の産業医が担うことが多くなります(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」)。

だからこそ、契約時に依頼できるかどうかを確認しておきます。

  • 高ストレス者への面接指導を、契約する産業医に依頼できるかを確認する
  • 依頼できない場合、誰が実施するのか(外部機関の活用可否)を確認する
  • 従業員からの申出を誰が受け付け、どのルートで産業医へ連携するかを確認する
  • 申出から実施までの期間(おおむね1カ月以内)に対応できるかを確認する

産業医に聞く質問例:「高ストレスと判定された方から申出があった場合、面接指導は先生にお願いできますか」

5. 健康診断結果の確認と意見聴取

産業医は健康診断結果を確認し、有所見者に対する就業上の措置について企業へ意見を述べます。確認してもらう範囲と、意見の受け取り方の2点を決めておきます。

  • 確認してもらう範囲(受診者全員か、有所見者のみか)を確認する
  • 健診結果のデータを、どの形式・どの経路で渡すかを確認する
  • 就業上の措置に関する意見を、どの形式(書面、衛生委員会での口頭報告)で受け取るかを確認する

産業医に聞く質問例:「健診結果は有所見者の方のみお渡しする形でよいですか。ご意見は書面でいただけますか」

6. 休職・復職時の面談と判定

従業員の休職や復職の際には、産業医による面談と専門的な見地からの意見が求められます。特に復職の判断は、どの段階から関与してもらうかで進め方が変わります。

  • 休職前の面談に対応してもらえるかを確認する
  • 休職中の状況確認に、どの頻度・どの方法で関与してもらうかを確認する
  • 復職可否の判断にあたって、産業医が述べる意見の位置づけを確認する
  • 主治医の診断書と産業医の意見が異なった場合の進め方を確認する

産業医に聞く質問例:「休職前・休職中・復職時のうち、どの段階まで面談をお願いできますか」

7. 意見書・報告書の作成

産業医の面談や職場巡視の後には、企業への意見書や衛生委員会向けの報告書の作成が付随します。この扱いは、契約後に認識のずれが生じやすい部分です。

  • 意見書・報告書の作成が、月々の契約料金に含まれるかを確認する
  • 別途費用が発生する書類の種類を確認する
  • 書類の様式を自社指定の書式にできるかを確認する
  • 面談・巡視から書類を受け取るまでの目安期間を確認する

産業医に聞く質問例:「面談後の意見書と職場巡視の報告書は、月々の契約に含まれますか。別途のご請求になる書類はどれですか」

契約書に盛り込むべき項目は産業医の契約書作成ガイド|必須8項目と業務範囲の定め方を解説で、追加費用も含めた全体のコストを抑える考え方は産業医の助成金はない?費用を抑える3つの方法で解説しています。

8. オンライン面談・相談の可否

近年では、オンラインツールを活用した産業医面談や相談の需要が高まっています。どこまで対応できるかを事前に確定させます。

  • どの業務をオンラインで対応できるか(面談、衛生委員会、随時の相談)を確認する
  • 使用するツールと、接続方法・当日の連絡先を確認する
  • オンライン面談時の通信環境や情報管理の取り扱いを確認する

産業医に聞く質問例:「面談と衛生委員会は、オンラインでのご対応も可能でしょうか。ツールのご指定はありますか」

9. 緊急時の連絡方法と対応範囲

従業員のメンタル不調など、緊急を要する事態が発生した際の連絡体制を定めておくことは重要です。「いざという時にどこへ連絡すればよいかわからない」という状態を避けます。

  • 通常の訪問日以外の連絡手段(電話、メールなど)を確認する
  • 連絡がつながる時間帯と、返信までの目安を確認する
  • 契約範囲に含まれる対応と、別途の対応になる範囲の線引きを確認する
  • 社内で一次対応を誰が行い、どの時点で産業医に連絡するかを確認する

産業医に聞く質問例:「訪問日以外にご相談したい場合、どの連絡手段で、どの時間帯にご連絡すればよいですか」

9項目を一つひとつ確認し、産業医との間で業務範囲の共通認識を持つことが、「名ばかり産業医」を防ぎ、実効性のある産業保健活動につながります。業務範囲の調整や選任後の事務作業に不安がある場合は、専門のサポートサービスに相談するのも有効です。

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実効性のある産業保健体制を構築・運用するためのヒント

実効性のある産業保健体制を構築・運用するためのヒント

産業医を選任するだけでなく、実効性のある体制を構築・運用するにはいくつかの視点があります。すでに契約中の産業医がいる場合でも、見直せるポイントは存在します。

契約中の産業医はそのままで「運用体制」を見直す選択肢

現在契約している産業医との関係は維持したまま、産業保健活動の運用体制だけを見直すことも可能です。 例えば「産業医との関係は良好だが、面談の日程調整や記録管理などの事務作業に手が回らない」といったケースです。

この場合、産業医との契約はそのままで、事務作業のみを外部の専門サービスに委託する方法も選択肢になります。

産業医の専門業務と事務作業を切り分けて外部委託するメリット

産業医が本来注力すべき専門的な業務と、付随する事務作業を切り分けることで、産業保健活動全体の質が向上します。 産業医には面談や職場巡視、専門的見地からの意見陳述といったコア業務に集中してもらう環境を整えます。

日程調整や報告書の管理、衛生委員会の準備といった事務作業を外部委託すれば、人事担当者の負担が減り、産業医も専門性を発揮しやすくなります。

信頼できる産業医紹介サービスを見つけるには?

産業医紹介サービスは、紹介できる産業医の要件、契約前の業務範囲のすり合わせ、選任後のサポート体制という観点で比較すると違いが見えやすくなります。

選び方の具体的なポイントは、【2024年最新】産業医紹介サービス15社を徹底比較|選び方の3つのポイントで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

産業医の選任から月次の運用まで|Medpartnerの産業医委託

Medpartnerでは、企業ごとの課題に合わせた産業医の選任から、実効性を高める月次の運用までをワンストップで支援します。 よくあるご相談として「産業医を選んだものの、どう活動してもらえばよいかわからない」という声をいただきます。こうした課題に対し、契約前の業務範囲の整理から、選任後の日程調整、面談記録の管理といった事務作業まで代行する「月次運用サポート」に力を入れています。

すでに契約中の産業医がいる場合でも、その契約を維持したまま運用面のみをサポートすることも可能です。支援内容の詳細は産業医委託サービスのご案内をご覧ください。

自社に最適な産業保健体制の構築や、現在の運用に関するお悩みについて、まずはお気軽に専門家へご相談ください。

まとめ

多くの企業では非常勤(嘱託)産業医の選任で法的要件を満たせますが、『名ばかり』にしないためには契約時に業務範囲を明確にすることが不可欠です。

職場巡視のように法令で頻度の下限が定められている業務は法定要件を満たしたうえで対象範囲を決め、衛生委員会への関与や各種面談は9つのチェックリストを元に事前にすり合わせることで、実効性のある産業保健活動につながります。

何から始めるべきかお悩みの場合は、専門家が企業の状況に合わせて体制づくりをサポートしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

整形外科医/産業医

整形外科専門医として急性期病院・クリニックにて保険診療に従事。
現場での診療を通じ、患者・医療者それぞれが抱える課題を認識し、医療とテクノロジーを横断した問題解決に取り組む。
総フォロワー数20万人を超える医師コミュニティ「Elite Doctors」を主宰。
全国、全診療科、あらゆる年代の医師ネットワークと知見を活かした事業共創・医療DX支援・組織開発を行っている。

著書に「クリニック経営者のためのゼロから始めるSEO集患術」等

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