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健康経営優良法人2026の結果|健康経営優良法人2027に今年申請するかの判断基準

健康経営優良法人2026の結果|健康経営優良法人2027に今年申請するかの判断基準

「健康経営優良法人2027」の申請受付は2026年8月17日に始まり、締切は10月です。本記事では、健康経営優良法人2026の認定結果を確認したうえで、「今年(健康経営優良法人2027)に申請するのか、健康経営優良法人2028を目標に準備を始めるのか」を見極められるよう、判断基準・スケジュール・変更点・エビデンスの作り方を整理します。

産業医・保健師の選任から運用までを担う産業保健の専門サービスとして、貴社の状況に合わせた進め方をご提案します。

✓ この記事でわかること
  • 健康経営優良法人2026の認定結果(認定法人数)
  • 健康経営優良法人2027の申請スケジュールと締切日
  • 今年申請するか、健康経営優良法人2028を目標にするかの判断基準
  • 健康経営優良法人2027からの主な変更点
  • 既存の産業保健活動を活かしたエビデンスの作り方
目次

健康経営優良法人2026と健康経営優良法人2027について

「健康経営優良法人2026」の認定結果は2026年3月に発表され、認定法人数は前年を上回りました。この結果を受けて、次回の「健康経営優良法人2027」への申請を検討しているご担当者も多いのではないでしょうか。

ただし、申請受付はすでに始まっています。まずは認定結果の実数を押さえたうえで、自社が今年の申請に間に合う状態なのか、1年かけて準備したほうが確実なのかを見極めましょう。

健康経営優良法人2026の認定法人数は?(2026年3月9日発表時点)

経済産業省が2026年3月9日に発表した「健康経営優良法人2026」の認定法人数は、下記のとおりです。

  • 大規模法人部門: 3,765法人(前年比+365法人)
  • 中小規模法人部門: 23,085法人(前年比+3,289法人)

両部門とも前年を上回っており、健康経営への関心が年々高まっていることがうかがえます。なお、認定法人一覧は返納などにより随時更新されます。2026年5月12日更新時点の内訳は下記のとおりです。

  • 大規模法人部門: 3,761法人(うち「ホワイト500」の冠が付与された法人は501法人)
  • 中小規模法人部門: 23,077法人(うち「ブライト500」の冠が付与された法人は495法人、「ネクストブライト1000」は1,005法人)

「ホワイト500」「ブライト500」「ネクストブライト1000」は認定の種別ではなく、認定法人のうち上位の法人に付与される冠です。上記の数は、各部門の認定法人数の内訳にあたります。

同業他社や取引先が認定を受けているかは、ACTION!健康経営の認定法人一覧(https://kenko-keiei.jp/houjin_list/)で検索できます。同業種でどの程度の企業が取得しているかは、社内で申請の必要性を説明する材料になります。

【重要】「健康経営優良法人2027」の申請受付は2026年10月締切

「健康経営優良法人2027」の申請受付は、2026年8月17日よりすでに開始されています。締切は部門によって異なりますので、自社が該当する日付を確認してください。

  • 大規模法人部門: 2026年10月9日(金)17時締切
  • 中小規模法人部門: 2026年10月16日(金)17時締切

認定の発表は、いずれも2027年3月頃の予定です。残り期間で新たに施策を立ち上げて実績を積むのは現実的ではありませんが、すでに記録が残っている企業なら今年の申請も射程に入ります。

【判断基準】健康経営優良法人2027に申請するか、健康経営優良法人2028を目標にするか

認定審査では、申請前の一定期間における取り組みの「実績」が評価されます。今から新しい施策を始めても、評価対象となる実績とエビデンスが揃っていなければ要件は満たせません。逆にいえば、すでに実施している活動の記録が残っていれば、今年の申請でも対応できます

下記のチェック項目で、自社がどちらに当てはまるかを判定してください。

【健康経営優良法人2027(今年の申請)が視野に入る企業】

  • 直近1年の健康診断の実施記録(受診率がわかるもの)が残っている
  • ストレスチェックの実施記録があり、集団分析まで行っている
  • 衛生委員会を継続的に開催し、議事録が残っている
  • (中小規模法人部門の場合)加入する保険者の健康宣言事業にすでに参加している

これらが揃っている企業は、新たに施策を立ち上げるのではなく、既存の活動を申請要件の形に整理し直す作業が中心になるため、締切までの期間でも対応できる可能性が高いといえます。

【健康経営優良法人2028を目標にしたほうが確実な企業】

  • 健康診断やストレスチェックの記録が整理されておらず、実施状況をすぐに示せない
  • 衛生委員会が形式的で、議事録が継続的に残っていない
  • 加入する保険者の健康宣言事業にまだ参加していない(中小規模法人部門の前提条件)
  • 産業医・保健師との連携体制がこれから

これらに当てはまる場合、無理に今年の締切へ間に合わせようとすると、要件を満たさないまま申請料だけを負担しかねません。今から着手して1年かけて実績を積み、健康経営優良法人2028に照準を合わせるほうが確実です。

健康宣言事業への参加や産業保健体制の整備は、認定の有無にかかわらず自社の健康課題の把握に役立ちます。

そもそも健康経営優良法人とは?「ホワイト500」「ブライト500」との違い

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題や日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

制度には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つの部門があり、そのなかで特に優れた取り組みを行う上位法人に、通称として「ホワイト500」(大規模法人部門の上位500法人)「ブライト500」(中小規模法人部門の上位500法人)の冠が付与されます。

中小規模法人部門では、上位501位から1500位までの法人に「ネクストブライト1000」が付与される仕組みもあります。

健康経営優良法人2027の申請概要|スケジュールと主な変更点

健康経営優良法人2027の申請概要|スケジュールと主な変更点

申請に向けては、スケジュールと前年からの変更点を正確に把握することが欠かせません。ここでは、部門ごとのスケジュール、評価項目の主な変更点、申請にかかる費用と審査の流れを整理します。

大規模法人・中小規模法人別の申請スケジュールと締切日

下表に、部門ごとの主なスケジュールをまとめました。

部門 申請方法 受付開始日 締切日 認定発表
大規模法人部門 「健康経営度調査」への回答 2026年8月17日(月) 2026年10月9日(金) 17時 2027年3月頃
中小規模法人部門 「健康経営優良法人認定申請書」の提出 2026年8月17日(月) 2026年10月16日(金) 17時 2027年3月頃
⚠️ 回答しただけでは認定審査の対象になりません

大規模法人部門は、「健康経営度調査」への回答が申請そのものを兼ねます。ただし、回答しただけで認定審査の対象になるわけではありません。認定審査を受けるには、回答時に認定申請の意思表示を行い、申請料を納付する必要があります。一方、中小規模法人部門は別途「健康経営優良法人認定申請書」の提出が必要です。

健康経営優良法人2027からの主な変更点(評価項目・新設要件)

まず全体像として押さえておきたいのは、確定している要件変更が大規模法人部門は5件、中小規模法人部門は2件と、部門によって非対称である点です。

  • 大規模法人部門の変更点(5件)
    • 大項目名が「経営理念(経営者の自覚)」から「経営理念・方針」に変更
    • 「健康経営の推進方針の浸透」が削除
    • 「他社からの派遣社員等や家族への健康支援」「従業員への健康経営の理解・促進」が新設(いずれもホワイト500必須項目)
    • 項目名が「適切な働き方実現」から「ワークライフバランスの実現」に変更
    • 項目名が「長時間労働者への対応に関する取り組み」から「長時間労働の予防と事後対応」に変更
  • 中小規模法人部門の変更点(2件)
    • 項目名が「適切な働き方実現に向けた取り組み」から「ワークライフバランスの実現に向けた取り組み」に変更
    • 項目名が「長時間労働者への対応に関する取り組み」から「長時間労働の予防と事後対応」に変更

中小規模法人部門の変更は、上記2件の名称変更のみです。評価項目の中身や項目数の要件に変更はありません。つまり、中小規模法人部門にとって健康経営優良法人2027は、健康経営優良法人2026と比べて実質的な追加負担がないということです。これから初めて申請する企業も、前年の要件情報をほぼそのまま準備の土台にできます。

一方、大規模法人部門で実務への影響が最も大きいのは「他社からの派遣社員等や家族への健康支援」の新設です。ホワイト500の必須項目とされているため、ホワイト500を目指す企業は、直接雇用の従業員だけを対象にした施策では要件を満たせなくなります。

派遣社員や請負先の従業員も自社の健康セミナー・健康相談を利用できるようにする、従業員の家族が使える健診補助や相談窓口を整えるなど、対象範囲を広げる設計が必要です。同じく新設された「従業員への健康経営の理解・促進」とあわせ、施策を「実施したか」だけでなく「誰にどこまで届いているか」を示せるかが問われます。

大項目名の変更と「健康経営の推進方針の浸透」の削除は、名称と項目構成の整理にあたりますが、調査票の設問文自体が変わります。前年の回答をそのまま流用せず、設問ごとに読み直してください。

このほか、調査票レベルでは睡眠の質やPHR(パーソナルヘルスレコード)データの活用に関する改訂が検討されています。ただし、これらは検討会の提案段階の情報であり、最終的な調査票は申請者にのみ配布されるため、確定情報ではありません。

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申請料と認定審査の流れについて

健康経営優良法人の認定審査を受けるには、所定の申請料が必要です。金額は部門によって異なります。

  • 大規模法人部門: 80,000円(税込 88,000円)
  • 中小規模法人部門: 15,000円(税込 16,500円)

大規模法人部門では、認定審査を希望せず「健康経営度調査」への回答とフィードバックシートの受け取りのみを目的とする場合、申請料はかかりません。自社の現在地を把握する目的で回答する選択肢もあります。

認定審査の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 申請:
    • 大規模法人は「健康経営度調査」に回答し、認定申請の意思表示と申請料の納付を行う。
    • 中小規模法人は「認定申請書」を提出する。
  2. 審査: 認定基準に基づき、事務局および審査委員会による審査が実施される。
  3. 認定: 日本健康会議において、認定法人が決定・発表される。

自社申請で担当者が陥る3つの「つまずきポイント」

自社申請で担当者が陥る3つの「つまずきポイント」

健康経営優良法人の申請を自社だけで進めようとすると、いくつかの壁に直面します。ここでは、多くの担当者が陥りがちな3つの「つまずきポイント」を解説します。

ポイント1:準備期間の誤算(最短でも半年〜1年必要)

最初のつまずきポイントは、準備期間の見積もりの甘さです。

前述のとおり、認定では申請前の一定期間における取り組み実績が評価対象となります。施策の計画・実行・効果測定を一から積み上げる場合、最短でも半年から1年程度の準備期間が必要と考えられています。受付開始後に施策を立ち上げても、評価期間内の実績がなくエビデンスを提出できない事態に陥りがちです。

既存の活動が要件を満たしているかを先に確認し、足りなければ翌年に照準を合わせる判断が有効です。

ポイント2:取り組み項目を絞れず現場が形骸化する

2つ目のポイントは、評価項目をすべて満たそうとして、取り組みが広く浅くなってしまうことです。

認定要件には多くの評価項目がありますが、すべてに高得点を狙う必要はありません。自社の課題に合わない施策まで無理に実施すると現場の負担が増え、どの取り組みも中途半端になりがちです。自社の健康課題を分析して項目を絞り込むほうが、実効性のある施策としっかりしたエビデンスの両方に繋がります。

ポイント3:産業医・健保組合等との役割分担が不明確になる

3つ目のポイントは、産業医や健康保険組合(健保組合)といった関係者との連携不足です。

健康経営の施策は、人事・総務担当者だけで完結しません。健康診断後の事後措置やメンタルヘルス対策など専門的な知見が必要な取り組みは産業医との連携が不可欠で、データヘルス計画などでは健保組合との協力も重要です。

役割分担が不明確だと、施策が二重になったり連携が滞ったりします。早い段階で関係者と協議の場を設け、それぞれの役割を明確にしておきましょう。

Medpartnerでは、現状の課題整理から申請書類の作成、認定後の運用までをワンストップで支援する伴走サービスをご提供しています。ご興味のある方は、まずはお気軽にご相談ください。

企業規模で変わる申請戦略|大規模・中小規模法人の進め方

企業規模で変わる申請戦略|大規模・中小規模法人の進め方

申請プロセスや注意点は企業規模によって異なります。ここでは各部門の進め方と、中小規模法人に必須の「健康宣言事業」への参加方法を解説します。

大規模法人部門(ホワイト500目標)の申請プロセスと注意点

大規模法人部門は、経済産業省が実施する「健康経営度調査」に回答して申請します。回答結果がそのままスコアとなり、認定の可否や「ホワイト500」の選定に使われます。

プロセスと注意点

  1. 健康経営度調査の入手: 事務局ポータルサイトから調査票をダウンロードします。
  2. 回答作成: 各質問項目に対し、自社の取り組み状況とエビデンスを整理しながら回答を作成します。「ホワイト500」を目指す場合は、戦略的な項目選択と客観的なエビデンスの準備が重要です。
  3. WEB申請: 作成した回答を、指定のWEBシステムから期間内に提出します。

大規模法人では、施策の「実施」だけでなく「効果検証」「改善」まで問われる項目が多く、PDCAサイクルを回していることを示せるかがポイントです。

中小規模法人部門(ブライト500目標)の申請プロセスと注意点

中小規模法人部門は「健康経営優良法人認定申請書」を提出して申請します。大規模法人部門の調査票より項目数は少ないものの、必須項目を確実に満たすことが求められます。また前提条件として、加入している保険者が実施する「健康宣言事業」への参加が必要です。

【プロセスと注意点】

  1. 健康宣言事業への参加: 加入している協会けんぽ支部や健保組合の「健康宣言」に参加します。(詳細は次項で解説)
  2. 申請書の作成: 認定要件を確認し、自社の取り組み状況を記入します。ブライト500を目指す場合は、必須項目に加え、より多くの任意項目での実績が評価されると考えられています。
  3. 申請: 作成した申請書を、事務局ポータルサイトから提出します。

まずは必須項目をクリアし、その上で自社の強みとなる取り組みをアピールしましょう。

【中小規模法人の必須要件】保険者の「健康宣言事業」への参加方法

中小規模法人部門への申請には、自社が加入する保険者(健康保険組合など)が実施する「健康宣言事業」への参加が前提条件です。参加方法は保険者の種類によって異なります。

  • 協会けんぽ・健康保険組合に加入している場合
    • 各保険者が実施している健康宣言事業へ参加します。手続きの詳細は、加入先の協会けんぽ支部や健康保険組合にご確認ください。
  • 国民健康保険組合・共済組合などに加入している場合
    • 保険者が健康宣言事業を実施していれば、そちらに参加します。
    • 実施していない場合は、代替措置として以下のいずれかが認められています。
      • 各自治体(都道府県や市区町村)が実施する健康宣言事業への参加
      • 自社独自の健康宣言を実施し、社内外に公表する

「協会けんぽの健康宣言が必須」と誤解されがちですが、上記のとおり代替ルートも存在します。自社がどのパターンに該当するかを早めに確認しましょう。

申請のエビデンスをどう作る?既存の産業保健活動を活かす方法

申請のエビデンスをどう作る?既存の産業保健活動を活かす方法

健康経営優良法人の申請では、取り組みを実施したことを証明する「エビデンス(証拠書類)」の提出が求められます。一から準備するのは大変ですが、多くの企業で日常的に行われている産業保健活動の記録が、そのまま有効なエビデンスとして使えます。

健康診断・ストレスチェックの結果をエビデンス化する

健康診断やストレスチェックは、多くの企業で法律に基づき実施されている基本的な産業保健活動です。これらの活動記録は、以下のように健康経営の取り組みを示す強力なエビデンスになります。

  • 健康診断の受診率: 全従業員の受診率の推移。
  • 有所見者への事後措置の記録: 産業医面談の記録や、就業上の措置に関する報告書。
  • ストレスチェックの集団分析結果: 職場ごとのストレス傾向を分析し、改善策を検討した議事録など。
  • 高ストレス者への面接指導の記録: 実施状況の報告書(個人が特定されない形)。

データを保管するだけでなく、分析して課題を抽出し改善に繋げた一連の流れを示すことで、より評価の高いエビデンスになります。

産業医の活動記録が申請のエビデンスになる

産業医をすでに選任している企業では、その活動記録の多くが申請のエビデンスとして直接活用できます。認定要件には健康経営と産業医の連携が欠かせない項目が複数含まれており、以下のような記録は労働安全衛生法遵守の証明と健康経営の実践を示すエビデンスの両方として機能します。

  • 衛生委員会の議事録: 産業医が出席し、専門的な助言を行った記録。
  • 職場巡視報告書: 産業医が職場の安全衛生環境を確認し、改善点を指摘した記録。
  • 長時間労働者への面接指導の記録: 対象者への面談実施状況。
  • 健康教育・研修の実施記録: 産業医や保健師が講師となったセミナーの資料や開催報告。

産業保健活動を計画的に行い記録を残しておくことが、申請準備の負担を大きく軽減します。

認定はゴールではない|取得後に必要な運用と継続更新

認定はゴールではない|取得後に必要な運用と継続更新

健康経営優良法人の認定は毎年更新が必要です。継続的に更新できる体制を整えることが、健康経営を企業文化として根付かせることに繋がります。

効果の可視化と継続更新に向けた体制づくり

施策の形骸化を防ぐため、アブセンティーズム(傷病による欠勤)率、プレゼンティーズム(出勤しているが不調で生産性が低い状態)の指標、健康診断の有所見率、ストレスチェックの高ストレス者率といったKPIを設定し、定期的に効果を測定しましょう。

改善要因の分析と悪化時の対策というPDCAの記録が、そのまま翌年の申請のエビデンスになります。あわせて、継続更新に向けて押さえたいのは次の3点です。

  1. 推進体制の明確化: 施策の実施とエビデンスの収集・管理を担当者個人に依存させず、組織として運用できる仕組みを整える。
  2. 変更点のキャッチアップ: 毎年のように健康経営優良法人の評価項目は見直されるため、最新の情報を確認する。
  3. 社内外への発信: 認定ロゴマークの活用や採用サイト・社内報での公表など、取得した認定を実際に使う。

国と自治体の認定制度|連携のメリットと注意点

国の健康経営優良法人認定制度のほかに、各自治体が独自に実施している健康経営の認定・認証制度があります。国の制度と連携している場合があり、うまく活用すれば申請の効率化や地域での評価向上に繋がります。ここでは主要な自治体の制度と国の制度との関係性を解説します。

横浜市「横浜健康経営認証」との関係性

横浜市が実施する「横浜健康経営認証」は、国の健康経営優良法人の認定を持っていても市の認証申請が簡略化される仕組みは設けられていません。ただし、協会けんぽ神奈川支部が「かながわ健康企業宣言」の参加事業所を対象に行う「健康優良企業認定」との連携は進んでいます。

令和8年度の応募分からは、この「健康優良企業認定」を受けた事業所のうち一定の条件を満たす場合に限り、横浜健康経営認証(クラスA)の応募用紙の提出を省略できます。対象は、過去に一度も横浜健康経営認証を取得したことのない事業所です。

自治体制度は国の制度だけでなく地域の他の制度と連携している場合があります。国の認定とは別枠の仕組みですので、自社の所在地の制度は個別に最新情報を確認してください。

埼玉県「埼玉県健康経営認定制度」との関係性

埼玉県の「埼玉県健康経営認定制度」は、国の制度との連携が明確に示されています。国の健康経営優良法人の認定を受けている企業は、県の制度に申請する際、認定証の写しを添付することで「実践状況説明書」の提出が不要になります。つまり「国から県へ」の申請は簡略化されます。

一方、その逆はありません。県の認定を取得していても、国の申請が簡略化される仕組みは公表されていません。国を目指す場合は別途、国の要件に沿った準備が必要です。

福岡県「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」との関係性

福岡県と協会けんぽ福岡支部が共同で実施する「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」は、申請の簡略化とは位置づけが異なります。

この宣言事業への参加は、健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請要件である「保険者の健康宣言事業への参加」そのものに該当します。福岡県内の中小企業が国の認定を目指す際の入り口となる制度です。

ただし、令和5年度以降に新規登録する事業所は、宣言内容が一定の基準(基本モデル)を満たしている必要があります。宣言するだけで要件を満たせるわけではない点に注意してください。

Medpartnerの健康経営優良法人 認定申請伴走サービス

健康経営優良法人の認定取得には、専門的な知識と多くの工数がかかります。Medpartnerでは、健康経営優良法人の全3区分に対応した認定申請の伴走サービスを提供しています。

全区分(ホワイト500・ブライト500・中小規模)に対応した一気通貫サポート

大規模法人部門(ホワイト500目標)、中小規模法人部門(ブライト500目標)、通常の認定を目指す中小規模法人まで、すべての区分に一気通貫で対応し、企業の状況や目指すレベルに合わせた申請戦略をご提案します。

現状診断から申請書類作成、認定後の運用までを支援

当社のサービスは、単に申請書類を作成するだけではありません。専門家が貴社の現状をヒアリング・診断し(1〜2か月)、課題に合わせた取り組み項目の絞り込みや関係者との役割分担の設計(およそ6か月)を支援します。

その上で、評価されるエビデンスの整備と申請書類の作成(2〜3か月)を行い、認定取得後の継続運用や更新申請まで見据えて支援します。料金プランは公開しています。

  • 申請伴走プラン: 6〜9か月、600,000円〜
  • 認定取得後の継続運用支援: 月額50,000円〜

料金は企業規模、対応範囲、既存施策の有無によって変動します。また、活用可能な助成金の申請支援も行っていますので、費用面の負担を抑えたい場合はあわせてご相談ください。

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既存の産業医・保健師はそのまま、連携体制を構築

健康経営の推進には、産業医や保健師との連携が不可欠です。

現在ご契約中の産業医や保健師を変更する必要はありません。既存の産業保健体制を尊重し、私たちがハブとなって各関係者と連携することで、スムーズな情報共有と役割分担を実現し、担当者様の負担を軽減しながら取り組みを進められます。
「何から手をつければいいかわからない」「今年の申請に間に合うか判断できない」「認定後の活用方法まで相談したい」といったご担当者様は、ぜひ一度Medpartnerにご相談ください。専門のコンサルタントが、貴社の状況に合わせたプランをご提案します。
>>「健康経営優良法人」認定申請の無料相談・資料請求はこちら

まとめ

「健康経営優良法人2027」の申請締切は2026年10月です。健康診断・ストレスチェック・衛生委員会の記録がすでに揃っている企業は今年の申請が視野に入りますが、これから体制を整える企業は1年かけて実績を積み「健康経営優良法人2028」を目標にするほうが確実です。

いずれの場合も、自社の課題に合わせた施策の絞り込みと産業医など関係者との連携が欠かせません。申請準備にお悩みでしたら、現状診断から伴走する専門サービスの活用もご検討ください。

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この記事を書いた人

整形外科医/産業医

整形外科専門医として急性期病院・クリニックにて保険診療に従事。
現場での診療を通じ、患者・医療者それぞれが抱える課題を認識し、医療とテクノロジーを横断した問題解決に取り組む。
総フォロワー数20万人を超える医師コミュニティ「Elite Doctors」を主宰。
全国、全診療科、あらゆる年代の医師ネットワークと知見を活かした事業共創・医療DX支援・組織開発を行っている。

著書に「クリニック経営者のためのゼロから始めるSEO集患術」等

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